危機管理の概念
それは1995年1月に発生した阪神大震災に対する国家レベルでの危機管理のあり方にはじまり、同年7月1日に施行された製造物責任法の改正に伴う立証責任の逆転により経営リスクの増大、更には企業の海外進出に伴う誘拐事件等々そしてまた、それらを含めての株主代表訴訟による経営責任の追求に至るまで大は国家の危機管理から、個人の人生設計におけるリスク(個人破産)に至るまで、予断を許さぬ多様なリスクヘの対応が強く求められる時代になりました。
即ち時代の変遷と共に新しい、そして大きなリスクが多くの組織や人々を常に危険に落とし入れようとしているのです。リスク・マネジメント(危機管理)が学問として研究されはじめたのは1930年代のアメリカでの大恐慌にあり、今日では学問的にも体系付けが行われ、日本でもリスク・マネジメント学界が学界として認められるに至っております。
さて、リスク・マネジメント(略R・M)によるリスクの処理方法を大きく2ツに分けてリスク・コントロールとリスク・ファイナンシングの概念を用い、その処理方法についてご説明致します。先ずリスク・コントロールにはリスクの回避、リスクの軽減、リスクの分散、そしてリスクの移転等があります。
又リスク・ファイナンシングには大きくリスクの保有と、リスクの転嫁がありますが、リスクの保有では経理処理、準備金、自家保険、キャプティブ等の考え方があり、リスクの転嫁ではその代表的なものが保険で、そのための理論がインシュアランス・マネジメント(I・M)と呼ばれるものです。
リスク・コントローノレに関しては危機管理マニュアルが不可欠のものであり、その作成には多くの時間とエネルギーが必要となり、企業経営の必須条件でありながら、後廻しにされ易く、この点、日本の企業経営者の意識改革が強く求められます。
リスク・ファイナンスに関しましては、いづれの手法を採るにせよ、企業がもつリスクを平準化・予算化することにより、万一への事故に備えるものであり、危機管理予算の思いきった計上が必要となり、社長の決断が求められます。
これ等保険業界の改革は、規制緩和に伴うグローバル・スタンダード(国際標準)、フリー、フェアーの3原則に基づき、すべからくユーザーである契約者の方々に利便性や経済性を提供するためのものであり、故に今後の保険業界にとっては契約者のニーズこそ進むべき方向そのものであると言えます。 したがって、私達保険事務所にとりましても、今後は更に一層、ユーザーの声に耳を傾け、より優れた保険をより安く提供していくことが、生き残りと発展のための必須条件と思われます。
このような視点から、当社では44年のキャリアを充分に活し、日夜、保険情報の収集に全力を注ぎ、もって多様化する危険への、より科学的な管理体制づくりのお手伝いをさせて頂ければ幸いと考えています。
企業の危機管理
以下の各項目にわたり簡潔に説明させて頂き、危機管理に向けてすぐに始動できる体制づくりにして頂ければ幸いです。
1. | 企業の業務分析とフローチャートの作成 貴社の業務の流れを正確に図面化する | |
2. | 企業リスクの摘出と確定 考えられるリスクはすべて摘出し、その頻度や大小を検討しながら対応を要するリスクを確定する | |
3. | 確定リスクの防止策の検討と決定 リスクの発生を可能な限り防止するための諸策の検討と決定 | |
4. | リスク防止のために行動計画(マニュアル)の制定 ①部門別(係別)に会議を開き、具体的なリスク防止のためのマニュアル作成 ②定期的にマニュアルの再検討を行う ③具体的な訓練の実施 | |
5. | 企業リスクの保有と転嫁 ①保有は準備金等により行う ②転嫁は原則として保険を買う | |
6. | リスクの転嫁と関連保険 平成8年4月1日に施行された新保険業法により、既に、保険料の自由化等も含めてオーダーメイド的な保険が可能となっており、より経済的でより利便性に富んだ保険の購入ができる | |
7. | リスクマネージャーの任命 トップに直結したリスク・マネージャーの任命とリスク・コントロールに関する情報の収集を常に行う。又インシュアランス・マネージャー(略I・M)の任命も必要(社内、社外) |
危機管理の手法
1. | K・J法によるRISKの洗い出し | |
2. | RISKの分析と選択(少多、大小)→ 重大リスクの決定 (1)労災事故 (2)交通事故 (3)火災事故 (4)地震 (5)取締役賠償問題 (6)取引先の信用不安 (7)天候不順による売上減 (8)海外の政情不安 (9)海外駐在役員の誘拐 (10)経営者の急逝 | |
3. | RISKの予防→重大リスクをポイントにしたマニュアルの作成 | |
4. | マニュアルに基き訓練の実施(年2回以上)→ 訓練の結果に基きマニュアルの修正 (1)社内対応 ・社員の動揺を鎮める (2)社会への対応 ・マスコミ対応が重要 ・情報の公開がポイント ・専任担当役員1人を決定 (3)違法団体への対応 (4)損害の賠償又は損失の補てん ・準備金による…利益先送りによる手法 ・各種保険の活用…年間予算としてRISKの平準化が図れる | |
5. | RISK発生の初期対応 |
危機管理と保険
人類の英知が生んだ保険制度は、当時のイギリスにおいて、交易による海上のリスク(危険)を荷主等が公平に負担することに端を発しました。
海上でのリスクは多様で、海賊、暴風雨、船舶の安全性等、多岐にわたり無事に目的地に着き、帰国するまでに遭遇するリスクには、積荷の全損をはじめ、乗組員の生命をも奪う事故や事件が多発しました。
現在でも海賊行為は後を絶ちませんが、それらの補償に対応する組織として世界で唯一の保険取引所であるイギリスのロイズには、ネームやアンダーライターブローカー等が集まり、日々保険の取引が行われています。
そもそもロイズはロイド氏の経営するサロン(喫茶店)に荷主達が集まり、相互にリスクを分担し合うことから、荷主でない人達もリスクを買うようになったのがロイズ保険取引所の始まりと言われています。
一方、1930年代のアメリカの大恐慌による企業経営の合理化のための経費の削減、特に保険料の削減をいかに行うか?で理論構築されたのが危機管理の手法であり、それは極めて実践的な学問として、今日、日本でも多くの場面で危機管理思考が導入され、安全確保と補償の両面から保険と表裏一体を成すものとして、企業経営は勿論のこと、国家レベルや個人生活に至るまで、その手法が大いに活用されるようになりました。
私達ティアタスでは"セフティーダ"なる危機管理研究所も主宰し、企業の危機管理から地方自治体の危機管理に至るまで、実践的に研究し、関係方面からの賛意を得ています。保険と危機管理の一体性をご理解頂き、リスクへの備えをご検討下さい。適切なアドバイスをさせて頂きます。
保険会社及び代理店と商品の選び方
保険会社、保険代理業者、保険商品の選択は真剣に!
1. | 保険会社の選び方 第1次評価 ①格付 ②ソルベンシーマージン率 ③株価 ④総資産 第2次評価 保険設計への対応力 (担保対応と保険料) 第3次評価 保険金支払いと事故対応の良さ <国内外の有力引受保険会社> 損害保険会社 ・三井住友海上火災保険-株式会社 ・損害保険ジャパン日本興亜-株式会社 ・東京海上日動火災保険-株式会社 ・Chubb損害保険-株式会社 ・ニューインディア保険-株式会社 ・共栄火災海上保険-株式会社 ・あいおいニッセイ同和損害保険-株式会社 生命保険会社 ・アフラック生命保険-株式会社 ・東京海上日動あんしん生命保険-株式会社 ・エヌエヌ生命保険-株式会社 ・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険-株式会社 ・三井住友海上あいおい生命保険-株式会社 ・日本生命保険相互会社 ・第一生命保険-株式会社 ・明治安田生命保険-株式会社 | |
2. | 保険代理業者(エージェント)の選び方 1)保険の自由化は保険料の自由化と保険商品の多様化をもたらした 2)自社に適した保険料をより安く且つオーダーメイドで選べる 3)エージェント選びの基準 ①企画書、算定書等によるプレゼンができ、提案力がある ②保険会社との交渉力のあること(保険料、担保内容等) ③保険知識と保険情報収集力にすぐれている ④契約管理が徹底している ⑤保険事故への高度な処理能力 4)(旧)特級保険事務所は平成13年3月末までに厳正且つ公正に格付された最上級の保険代理業者であり、(全国57万店の代理店中約2300店のみ) 上記①~④の条件を具備しているところが多い。 | |
3. | 保険商品選びは 極めてシンプルです。より優れた即ち上記の条件をもつ保険エージェントを選び、自社の要望を文書等で正確に伝えることで足ります。 |
中小企業の事業承継
1. | 企業の寿命 創業 - 発展 - 安定 - 衰退 - 廃業 一般的には上記のような流れに沿って、中小企業は創業から廃業に至るケースが多い。この間約30年間とみて、30年を超える企業は“しにせ”といえる。 | |
2. | 誰を後継者にするか 一般論として資本と経営の分離ということがいわれますが中小零細企業にあっては、原則として息子に継がせるのがベターである。 | |
3. | 承継の時期 創業者や現社長に会社経営に対する情熱や気力のある間に引き継ぐことが肝要。従って息子の実力が未完であっても、自分の50%の力があると思えば断行し、現社長がサポートすればよい。先代の力がなくなってからの承継は遅い。 | |
4. | 後継者の教育
1)社外の研修に参加させる 2)自社以外での給料生活を経験させる | |
5. | 現社長が守るべきこと 1)必ず黒字の会社にしてから引き継ぐこと 2)後任社長が決まったら、経営会議等で基本方針や事業計画を決定する時に充分意見を出し、現場での口出しはしない | |
6. | 後継者が守るべきこと 1)先代の顔をたてること ①事前、事後に経営の報告をすること ②先代がやってきたことはベストであったと信ずることである 2)先代のやるべき仕事を決めること ①外部活動(経済団体等々) ②冠婚葬祭(これがまた仕事につながる) 3)社長の報酬を保障する。承継時より下げてはならない 4)先代の職務室は社長より立派なものとする | |
7. | 社長の死亡による事業承継とは 1)もめないために事前の準備をしておくこと ①万一の対応を日頃話し合っておく ②遺言等により準備をしておく等 2)相続税対策をしておくこと ①法人、個人共に相続税の支払いのための資金を準備しておく ②生命保険の活用による資金繰りの調達 ③当社ではその最適なシミュレーションをお届けいたします! |